徳島県 ことし4月から「パートナーシップ宣誓制度」導入へ

徳島県は、性的マイノリティーのカップルを婚姻に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」をことし4月から導入することになりました。

「パートナーシップ宣誓制度」は、法律上は家族と認められない性的マイノリティーのカップルが宣誓書を提出することで婚姻に相当する関係と認める制度です。

徳島県では、去年2月の県議会で制度の創設についての請願が提出され、導入に向けた環境整備を進めた結果、ことし4月から導入することになりました。

対象となるのは、いずれも成年の性的マイノリティーのカップルで、2人のうち1人は県内に住んでいるか、3か月以内に県内への転入を予定していることが条件です。

条件を満たしている場合、県に宣誓書を提出し、婚姻に相当する関係と認められれば、受領証が発行されます。

受領証に法的な拘束力はありませんが、この受領証を提示すれば県営住宅に入居できたり、県立病院での面会などにおいて家族と同様の配慮が受けられたりするということです。

徳島県内の自治体では7つの市と2つの町がこの制度を導入しています。

県は、「この制度により性的マイノリティーへの理解が進み、すべての県民の人権が尊重される社会の実現を目指したい」としています。