“コロナ感染者が立ち寄り店名公表”裁判 店側は最高裁に上告

3年前、徳島県が新型コロナウイルスの感染者が立ち寄ったラーメン店の名前を公表したことをめぐり、店側が風評被害を受けたとして県に賠償を求めた裁判で、店側は1審に続いて訴えを退けた2審の判決を不服として、24日、最高裁判所に上告しました。

3年前の2020年7月、徳島県が県内で確認された新型コロナウイルスの感染者が立ち寄った藍住町のラーメン店「王王軒本店」の名前を公表し、店側は同意のないまま店名を公表され、深刻な風評被害を受けたとして県に550万円の損害賠償を求めました。

2審の高松高等裁判所は、今月13日「当時、感染拡大の抑制が喫緊の課題で、まん延を防止するため店名公表の必要性は高く、その方法も必要な範囲の情報を公表したもので問題はなかった」として1審に続き訴えを退けました。

店側はこの判決を不服として24日、最高裁判所に上告しました。

原告の代理人の弁護士は「これまでの判決は行政側の都合や必要性を優先するような判決だった。飲食店の営業の自由や財産権など憲法の視点いれてあらためて最高裁判所で判断して欲しい」と話しています。