“ヘイトクライム”検察指摘の民団への脅迫 有罪判決 徳島

去年、民団=在日本大韓民国民団の徳島県の事務所に脅迫状を送った罪に問われ裁判で検察が、犯行をヘイトクライムと指摘した被告に対し、徳島地方裁判所は「差別意識を強く伺わせ、偏見にまみれたもので、厳しい非難に値する」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

徳島市の大学生、岩佐法晃被告(40)は去年9月、小松島市にある民団の事務所に「反日政策を続けるのなら実弾によって浄化する」という内容の脅迫文を送った脅迫の罪に問われています。

これまでの裁判で検察は「韓国政府や韓国人に対する差別的な感情をもち、一方的に怒りをつのらせたヘイトクライムだ」と指摘していました。

31日の判決で徳島地方裁判所の細包寛敏裁判官は「脅迫の文言は、差別意識を強くうかがわせ、被告の考え方は偏見にまみれ、独善的で身勝手ものだ。犯行は到底、許されるものではなく、厳しい非難に値する」と指摘しました。

一方「反省の態度を示し、父親が監督することを誓約している」などとして定期的に生活の指導などを受ける「保護観察」の付いた懲役10か月、執行猶予4年を言い渡しました。

判決を言い渡した後、裁判官は被告に対して「意に沿わない人を一方的に排除することは許されることではなく世界中どこでも変わらないことだ。あなたと違う意見を持つ人の意見こそよく聞いてほしい」と語りかけました。

【師岡弁護士 “実質的にヘイトクライムと認定したといえる” 】
今回の判決について、ヘイトクライムの問題に詳しい師岡康子弁護士は「差別的動機に基づく犯罪で被害者に強い恐怖を与えていることを認定しているので実質的にヘイトクライムと認定したといえる。今回、明確に差別意識と書いていて、強く非難しているのが今までの判決よりも一歩前進している」と評価しました。

一方で、「日本ではヘイトクライムを規定する法律がないため、その判断は、裁判官1人1人に委ねられしまっている。法律の改正も必要だが、その前に、できることとして、差別的な動機がある場合は量刑を重くするなど公的なガイドラインをつくっていくことが必要だ」と述べていました。

【民団中央人権擁護委員会 イ・クンチュル委員長 “最善を尽くしてくれた” 】
被害にあった民団の徳島県地方本部の団長のカン・スンムンさんは裁判のあとの会見で、「ヘイトクライムということばは、出なかったが判決は、私たちが言いたいことを述べてくれていたように思う。きょうの時点で、まだ、これがどういった社会的なメッセージになって抑止力になるか分からないが、少しでも何かの予防になり2度とこういうことが起きず、私たちが安心して暮らせる社会になって欲しい」と話していました。

また、民団中央人権擁護委員会のイ・クンチュル委員長は「今ある法律でしか裁けない中で裁判官や検事は最善を尽くしてくれたと思う。ただ、抑止力が強くならなければ被害者が守られない状況が続くので、ヘイトクライムを規制する法律を、我々として求める必要があると感じた」と述べました。