検察事務官懲戒処分 捜査書類を30年以上放置や自宅持ち帰り

高松地方検察庁は、30年余りにわたって、捜査に関する書類などを不適正に管理していたとして、50代の男性の検察事務官を14日付けで減給の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、高松地方検察庁の50代の男性の事務官です。

高松地方検察庁によりますと、この事務官は、昭和62年からことし5月までの37年にわたって、捜査に関係する書類などあわせて329点を放置したり自宅に持ち帰ったりするなど、適正な管理を怠っていたいうことです。外部への流出や業務への支障などはなかったとしています。

高松地方検察庁は、14日付けで減給100分の10、3か月の懲戒処分にしました。事務官は依願退職したということです。

高松地方検察庁は「職員が捜査関係書類などの適正な管理を怠って放置していたことは誠に遺憾だ。今回の件を深刻に受け止め、職員への指導を徹底し再発防止に努めます」とコメントしています。