選択的夫婦別姓の意見書 香川県の全議会で可決

結婚するときに名字を夫婦で同じにするか、別々にするかを選べる「選択的夫婦別姓制度」について議論の活性化を国に求める意見書が19日、香川県内3つの町議会で可決されました。これで、県内すべての議会でこうした意見書が可決されたことになります。

現在の法律では夫婦は同じ姓にしなければならないと定められていて、法務省によると、夫の姓を選んだ夫婦の割合は令和元年の調査で95.5%となっています。

こうした中、19日の綾川町議会では、「選択的夫婦別姓制度」の法制化について議論の活性化を国に求める意見書が出され、裁決の結果、賛成多数で可決されました。町議会は今後、意見書を国に提出することにしています。

また19日は、多度津町とまんのう町でも同様の意見書が可決されました。これによって、県議会を含む県内すべての議会で「選択的夫婦別姓制度」の議論の活性化などを求める意見書が可決されたことになります。

制度の導入を求める「一般社団法人あすには」によりますと、ひとつの都道府県の中で、全ての議会がこうした意見書を可決するのは、香川県がはじめてだということです。

県内の議員に対し、意見書採択の陳情などを行ってきた「選択的夫婦別姓を願う香川県民の会ぼそぼその会」の山下紀子代表は、「意見書が国会に届けられることが大事だと思ってやってきた。制度がないことで、望まずに名前を変える人や、婚姻届を出せずに法的な保護なく生活しているカップルもいるので、考える機会をもってもらえたことがうれしい」と話していました。