賄賂受け取った土地改良区元理事長 懲役1年6か月の判決

高松市の土地改良区が発注した工事をめぐり、土木会社から賄賂を受け取ったとして土地改良法違反の罪に問われた元理事長に対し、高松地方裁判所は「工事の公正を損なう悪質な犯行だ」などとして、執行猶予のついた、懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。

高松市にある香川町浅野土地改良区の元理事長上原勉被告(82)は、土地改良区が昨年度に発注した工事をめぐり、入札した土木会社の元役員に予定価格を教えるなどの便宜を図った見返りに、現金95万円を受け取ったとして、土地改良法違反の収賄の罪に問われています。

18日の判決で高松地方裁判所の深野英一裁判長は「土地改良区に関わる工事の公正を損なう悪質な犯行だ」と指摘しました。

その上で上原元理事長について、「公共性の高い立場にありながら長期間にわたり賄賂を求めていて刑事責任は重いが、罪を認めて職を辞するなど酌むべき事情もある」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年と追徴金95万円の有罪判決を言い渡しました。

また、土地改良法違反の贈賄の罪に問われた土木会社の元役員、中山敏被告(71)に対しては「刑事責任は軽視できないが、反省の態度を示している」などとして、懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。