商業施設で窃盗の罪に問われた男性に無罪判決 高松地裁

去年、高松市の商業施設で財布を盗んだとして、窃盗の罪に問われた59歳の男性について、高松地方裁判所は無罪を言い渡しました。

男性は去年8月、高松市の商業施設で8800円の財布を盗んだとして逮捕され、その後、窃盗の罪で高松地方検察庁が起訴していました。

これまでの裁判で、弁護側は「男性は、財布を購入するため、駐車場にある車に現金を取りに戻ったに過ぎない」などと主張し、窃盗の意思があったかどうかが争点となっていました。

23日、高松地方裁判所で開かれた裁判で豊澤悠希裁判官は、男性に声をかけた保安員の証言と捜査記録のつじつまがあわず、証拠として採用できないと指摘しました。

そのうえで、「被告人の行動から窃盗の意思が高く推認できる一方で、車に向かった理由が支払いのために1万円を取りに戻るためという被告の弁解は排斥することが容易でない」などとして無罪を言い渡しました。

高松地方検察庁の細川充次席検事は「判決内容を十分に精査・検討し上級庁と協議した上、適切に対応したい」とコメントしています。