ゲーム条例裁判費用 原告の訴え退ける判決 高松高裁

ゲームなどの依存症対策として利用時間を定めた県の条例をめぐる違憲訴訟の中で、県が弁護士に支払った費用が違法かどうかが争われた裁判で、17日、2審の高松高等裁判所は、1審に続いて原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

この裁判は、県が全国で初めて施行した「ネット・ゲーム依存症対策条例」が憲法違反かどうかが争われた裁判の費用として、県が代理人の弁護士3人に支払った着手金など、あわせて480万円余りは違法だとして、県内に住む男女5人が、費用の返還などを求めているものです。

1審の高松地方裁判所はことし1月、訴えを退け、原告側が控訴していました。

17日の2審の判決で高松高等裁判所の阿多麻子裁判長は、「条例が明白に憲法に違反するとは認められない」と指摘しました。

そのうえで、「内容の重大性や難しさを考慮すれば金額は妥当で、県が裁量を逸脱、濫用したものとはいえない」として、1審に続いて原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

原告側は、上告する方針です。