「名義貸し」行った運送会社 事業停止などの処分 四国運輸局

高松市の運送会社が、運送業の許可を受けていない別の事業者にトラックを貸し出す「名義貸し」を行っていたなどとして、四国運輸局は、8日から30日間、事業を停止するなどの処分にしました。

事業停止などの処分を受けたのは、運送会社「Will」の高松市鶴市町にある鶴市営業所です。

四国運輸局によりますとこの会社は、トラックの運送事業の許可を受けていますが
▽許可を受けていない別の事業者に複数台のトラックを貸す「名義貸し」を行っていたほか、
▽車庫の変更の手続きを行っていなかったなど、法令違反があわせて4件確認されたということです。

このため、四国運輸局は11月6日付けで
▽8日から30日間の事業停止と
▽その後、保有するトラック6台のうち2台についてそれぞれ15日ずつ、あわせて30日間、使用を停止する処分としました。

四国運輸局は名義貸しをめぐる情報提供が寄せられたことなどを受けて、去年の8月と9月に鶴市営業所に監査を行い、法令違反が見つかったということです。

県内のトラック運送事業者に対する事業停止の行政処分は、過去5年間、なかったということです。

今回の行政処分について「Will」は、NHKの取材に対し「認識不足だった部分もあり、法令違反が二度と無いよう注意していきます」と話しています。