四国初 新設の撮影罪と児童ポルノ禁止法違反で会社役員起訴

高松市の温泉施設で携帯電話のカメラを使って女子児童の性的な動画を撮影したなどとして高松地方検察庁は、18日、高松市に住む49歳の会社役員を撮影罪と児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴しました。

撮影罪は、先月新たに設けられ、児童ポルノ禁止法違反の罪と合わせて起訴されたのは四国地方で初めてです。
起訴されたのは、高松市の会社役員、造田智之被告(49)です。

起訴状によりますと、造田被告は先月、高松市にある温泉施設の男性用の脱衣所と浴場で、女子児童の性的な動画を携帯電話のカメラで撮影したなどとして、撮影罪と児童ポルノ禁止法違反の罪に問われています。

先月13日から施行された法律では、いわゆる盗撮を防ぐために、わいせつな画像の撮影などを処罰する「撮影罪」を新たに設けています。

高松地方検察庁によりますと、「撮影罪」と、児童ポルノ禁止法違反の罪の両方で起訴されたのは、四国地方で初めてだということです。

検察は、被告の認否を明らかにしていません。