介護士わいせつ行為で逮捕・起訴 沼津市社協に改善指導

沼津市にある訪問介護事業所の介護士が、利用者の80代の女性にわいせつな行為をしたとして逮捕・起訴された事件をめぐり、事業所を運営する社会福祉協議会が、市から「性的虐待」にあたる行為だとして、改善指導を受けていたことがわかりました。

御殿場市の介護士、勝又達哉被告(53)は、沼津市にある訪問介護事業所で勤務していた去年11月下旬、利用者の80代の女性の自宅で女性に対してわいせつな行為をしたとして、11月に逮捕・起訴されています。
この事件をめぐり、事業所を運営する沼津市社会福祉協議会が、ことし3月に市から改善指導を受けていたことが、NHKが行った情報公開請求でわかりました。
指導の文書によりますと、市の立ち入り調査の結果、被告の行為は「性的虐待であり、不適切な処遇だった」と判断されたほか、事業所では、虐待に対する職員の理解不足が確認されたとしています。
その上で社会福祉協議会に対し、虐待防止マニュアルを整備して職員への周知を徹底したり、職員の外部研修を行ったりして改善を図るよう指導し、計画書を提出するよう求めています。
これを受けて社会福祉協議会はことし8月、再発防止策を盛り込んだ改善計画書を市に提出しています。
沼津市社会福祉協議会はNHKの取材に対し、「市から指導を受けたことは残念だ。再発防止に向けて職員一丸となって取り組みたい」とコメントしています。
一方、被害者の家族は、「社会福祉協議会の看板に安心感を覚えて事業所を選んだが、被害にあってしまい悔やんでも悔やみきれない。協議会は深く反省し、真摯な態度で謝罪してほしい」と話しています。