盛土規制法26日施行 県は対象区域を新たに定める方針

熱海市の土石流を受けて災害リスクのある盛り土を規制する盛土規制法が26日に施行されるのを前に、県は対象となる区域を新たに定める方針を示しました。
2025年5月までに規制法の運用を始め、県独自のいわゆる盛り土条例は改正や廃止を検討するということです。

盛土規制法はおととし7月の熱海市の土石流を受けて去年5月に成立し、盛り土で被害が出るおそれのある区域、「規制区域」を都道府県知事などが定めて区域内での工事を許可制とすることや、無許可で造成などを行った場合、最高で3億円の罰金を科すなど大幅な罰則強化が盛り込まれていて、去年7月に県が一足早く施行した独自の盛り土条例より厳しいものとなっています。
この規制法が26日に施行されるのを前に県は関係部局を集めた会議を開き、6月以降、静岡市、浜松市と連携して宅地や森林などの用途別に規制する区域を新たに定める方針を示しました。
区域設定後は2025年5月までに法に基づいた運用を始める予定で、これに伴い県の盛り土条例は改正や廃止を検討するということです。
会議で森貴志副知事は「盛り土による災害を防ぐため、速やかに法の適用を進めたい」と述べました。
会議ではこのほか、熱海市の土石流の起点に残された盛り土の撤去工事が大雨などの影響で遅れていて工事の終了が予定より1か月遅い6月末にずれ込むことが報告されました。
すでに土砂は約8割が撤去されていて、熱海市が予定していることし9月1日の「警戒区域」の指定解除には影響がないということです。