同僚から盗み 自衛官3人を懲戒免職

県東部にある陸上自衛隊の駐屯地で同僚から現金や衣類を盗んだとして、20代の自衛官3人が24日付けで懲戒免職の処分を受けました。

陸上自衛隊によりますと、このうち小山町にある富士駐屯地で特科教導隊に所属する20代の1等陸士の女性は、去年8月から9月にかけて駐屯地内の宿舎で同僚の財布から現金あわせて5万円を盗んだということです。
また、御殿場市にある駒門駐屯地で機甲教導連隊に所属する23歳の陸士長の男性は、おととし2月、駐屯地内の宿舎で、同じ部屋に住む同僚の財布から現金1万円を盗んだということです。
さらに御殿場市にある滝ヶ原駐屯地で普通科教導連隊に所属する22歳の陸士長の男性は、3年前からおととしにかけて駐屯地内の更衣室で同僚の衣類や現金などを盗んだということです。
いずれも被害を受けた隊員が上司に相談して陸上自衛隊の警務隊が捜査を行ったところ、3人は盗んだことを認めたということで、24日付けで懲戒免職の処分を受けました。
陸上自衛隊は「所属隊員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾です。厳正に対処し、再発防止に万全を期してまいります」とコメントしています。