特殊詐欺グループの”勧誘役”に懲役5年判決

不正に入手したキャッシュカードを使って、ATMから現金を引き出したとして県内のグループが窃盗の罪に問われている事件で、勧誘役とされる24歳の被告に仙台地方裁判所は、「詐欺グループの中で重要な役割を果たした」として、懲役5年を言い渡しました。

名取市の建設作業員、岩佐葵被告(24)は去年6月、仲間と共謀して不正に入手した80代の女性のキャッシュカードを使って、仙台市内のコンビニエンスストアのATMから現金合わせて127万4000円を引き出したとして窃盗の罪に問われました。
これまでの裁判で、検察は懲役5年を求刑し、弁護側は被告の口座の入金について「仲間から借金の返済を受けたもので、事件とは無関係だ」などと無罪を主張していました。
12日の判決で、仙台地方裁判所の大川隆男裁判官は、「被告は受け子を勧誘したほか、被告の口座は実行犯の出し子の交通費の支給や、だまし取った現金の回収にも使われた」などと指摘し、口座に入金された現金はグループが不正に得たものだったと認定しました。
その上で、「事件の首謀者ではないものの、受け子や出し子より上の立場にあり、詐欺グループの中で重要な役割を果たした」として懲役5年を言い渡しました。