虚偽の説明で休暇を取得 埼玉県職員を停職1か月の懲戒処分

埼玉県の28歳の職員が虚偽の説明をして休暇を取得したほか、病気を理由に取得した休暇中に家族旅行に出かけていたなどとして県はこの職員を停職1か月の懲戒処分にしました。

処分を受けたのは県教育委員会教職員課の28歳の女性主事です。
県によりますと先月にかけての1年余りの間に、親の介護をする必要があるなどと虚偽の説明をして、あわせて12日間休暇を取得したほか、自身の病気などを理由に取得した休暇中に家族旅行などに出かけていたということです。
また、テレワークを80回ほど行った際、業務にあたらず買い物に出かけていたことが複数回あったということです。
休暇取得が多いことから、上司が主事の自宅に出向いて家族も含めて聞き取ったところ発覚したということです。
県の調査に対し「家にずっといるよりも気分が変わると思い、あまり深く考えずにやってしまった」と話しているということです。
県は21日付けで主事を停職1か月の懲戒処分にしました。
また、上司の課長も監督不行き届きとして減給1か月の懲戒処分にしました。