双子の1人に傷害致死の罪 母親に保護観察付き執行猶予判決

生後3か月の双子の赤ちゃんの1人に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた母親に、さいたま地方裁判所は「犯行は軽微と言えないが社会で立ち直るべきだ」として保護観察の付いた執行猶予の判決を言い渡しました。

埼玉県志木市の土屋美保被告(38)は、おととし6月、自宅で生後3か月の双子の長女で夢空ちゃんの頭部に、何らかの暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われました。
2日の判決でさいたま地方裁判所の金子大作裁判長は「被告はひざの高さから赤ちゃんをふとんの上に落としたとしているが、重大な結果を生じさせる危険をはらんだもので、犯行は軽微などと言えない」と指摘しました。
その上で「被告は双子を出産したあと夫から育児の協力を得られず、周囲の協力も得にくい環境で精神的にも肉体的にもつらい状態だった。突発的に及んだ犯行で、被告の母親らが協力する姿勢を見せていることなどから社会で立ち直るべきだ」と述べ、定期的に生活の指導などを受ける「保護観察」の付いた懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
判決を言い渡した後裁判長は被告に対し「双子の長男のためにも母親として強くなってほしい。自分の気持ちと意思を大事にしてほしい」と話しました。