下校中の児童3人はねた会社役員 執行猶予付きの有罪判決

去年5月、佐賀市で下校中の児童3人を車ではねてけがをさせたとして、過失運転傷害の罪に問われた72歳の会社役員に対し、佐賀地方裁判所は執行猶予の付いた禁錮1年の有罪判決を言い渡しました。

佐賀市の会社役員、渕野昌隆被告(72)は去年5月、佐賀市東与賀町の県道で、体調不良の中、乗用車を運転していたところ、歩道にはみ出し、下校中の女子児童3人をはねてけがを負わせたとして、過失運転傷害の罪に問われました。

これまでの裁判で、会社役員は起訴された内容を認め、検察は禁錮1年を求刑していました。

8日の判決で、佐賀地方裁判所の松村一成裁判官は「新型コロナウイルスに感染し、その後の運転で意識障害となった被告は、自身の状態の予測が困難だった面がうかがわれるものの、運転を継続する以外の選択肢も十分取ることができたはずで、過失が相応に大きいといわざるを得ない」と指摘しました。

一方で、被告は事実関係を素直に認めて反省の態度を示し、被害も弁償されているとして、禁錮1年、執行猶予3年を言い渡しました。