コロナ感染中に児童3人をはねた被告に禁錮1年求刑 佐賀

去年5月、佐賀市で下校中の児童3人を車ではねてけがをさせたとして過失運転傷害の罪に問われている72歳の会社役員の裁判で、検察は「被告は当時、新型コロナウイルスに感染していて、発熱やけん怠感があったにも関わらず、運転を続けた過失は重大だ」として、禁錮1年を求刑しました。

佐賀市の会社役員、渕野昌隆被告(72)は、去年5月、佐賀市東与賀町の県道で乗用車を運転していたところ歩道にはみ出し、下校中の女子児童3人をはねてけがを負わせたとして、過失運転傷害の罪に問われています。

22日、佐賀地方裁判所で開かれた裁判で検察は被告が当時、病院で新型コロナウイルスに感染しているとの診断を受け、その後、会社に戻る途中で事故を起こしたと指摘した上で「発熱やけん怠感があったため、受診した病院の職員から誰かに送迎を頼むことを勧められていたにも関わらず、運転を続けた過失は重大だ」と指摘し、禁錮1年を求刑しました。

一方、弁護側は「家族などに送迎を頼めば、新型コロナウイルスをうつすおそれがあった上、送迎について病院の医師から指示はなく、みずから運転をしたことに考慮すべき事情がある」として執行猶予付きの判決を求めました。

判決は来月8日に言い渡されます。