柔道整復師“患者の代わり”70万円余不正請求 佐賀 鳥栖市

鳥栖市の柔道整復師が、患者の代わりに療養費を請求できる「受領委任」という仕組みを悪用して、実際には行っていない施術の療養費として70万円あまりを受け取っていたことがわかり、原則5年間、受領委任の対象から外される行政措置を受けました。

行政措置を受けたのは鳥栖市で施術をしていた男性の柔道整復師(59)です。

九州厚生局佐賀事務所によりますと、この柔道整復師は2020年7月からことし4月にかけて実際には行っていない施術の療養費、あわせて71万円余りを鳥栖市などに不正に請求し、受け取っていました。

患者の代わりに療養費を請求できる「受領委任」という仕組みを悪用し、柔道整復師は必要な書類の署名欄に、勝手に患者の名前を書いて、請求を申請していたということです。

ことし3月、鳥栖市から「療養費が患者が通院した日数分より多く請求されている」と情報が寄せられたため調べたところ、不正が発覚したということです。

調べに対して柔道整復師は不正を認め、理由について「売り上げが低迷していたため」と話しているということです。

九州厚生局佐賀事務所と佐賀県は、22日付けで、この柔道整復師を原則5年間、受領委任の対象から外す行政措置にしました。