佐賀県内で自転車の取締り ヘルメット着用の努力義務化も周知

自転車利用者を対象にした警察による取締りが県内各地で実施され、先月からヘルメットの着用が努力義務化されたことについても周知が行われました。

警察は5月を「自転車月間」に定め、自転車の利用者を対象にした全国一斉の取締りを毎年行っています。

県内では30日朝から、交通量や人通りが多い17か所の通学路や交差点で実施され、このうち佐賀市多布施1丁目の交差点では、警察官11人が歩道に立って自転車の取締りにあたりました。

警察官は、自転車が横に広がっての「並進」をしていないかや傘さしなどの危険な運転をしていないかに注意し、違反者には「警告カード」を手渡して指導を行っていました。

また、先月から自転車のヘルメットの着用が努力義務化されたことを受け、「自分の命を守るためにもヘルメットをつけましょう」と呼びかけていました。

警察によりますとことし1月から4月までの間、県内で起きた自転車が関係する人身事故は130件で前の年の同じ時期より20件多くなっていて、大半は車との衝突事故だということです。

佐賀南警察署交通課の江口孝啓指導係長は「自転車の事故は頭部にダメージが集中する傾向にあるので、交通ルールの順守はもちろん、自分の命を守るためにもヘルメットの着用をお願いします」と話していました。