介護用の医療器具販売業者 人員配置基準に違反 指定取り消し

介護用の車いすなどを販売している唐津市の事業者が、法律で定められた2人以上の専門の相談員を配置していなかったことが分かり、佐賀県は、この事業者の介護保険法に基づく指定を取り消す処分を行いました。

指定取り消しの処分を受けたのは、唐津市の医療用器具販売業、「マキ商事」です。

県長寿社会課によりますと、この事業者は県の指定を受けて介護用の車いすや歩行器などの販売やレンタルを行っていますが、法律で2人以上が必要となっている常勤の専門の相談員を1人しか配置していなかったということです。

相談員は介護用具を選んだり、点検したりするため専門の資格が必要ですが、去年行われた県の定期指導でこの事業者は、非常勤の1人が常勤しているように伝わるよう、勤務表を偽って報告していたということです。

県の調査に対してこの事業者は「不正の認識はあったが、事の重大さの認識に欠けていた」などと説明したということで、県は26日付けで介護保険法に基づく指定を取り消す処分にしました。

今回の処分によって、この事業者からサービスを受けていた利用者は介護保険を使ったサービスの利用ができなくなりますが、すでに事業者の変更手続きが取られ、影響はないということです。

一方、唐津市ではこの事業者に支払った介護報酬のうち、時効が成立していない過去2年分のおよそ220万円について返還を求めることにしています。