滋賀県 パートナーシップ宣誓制度の骨子案まとまる

滋賀県は同性のカップルなどを結婚に相当する関係と認めるパートナーシップ宣誓制度の骨子案をまとめ、来年度(令和6年度)中に導入することにしています。

パートナーシップ宣誓制度は、法律上は結婚できない同性カップルなどを結婚に相当する関係と認めて証明書を交付する仕組みで、県が導入を検討しています。
5日、大学教授や弁護士などでつくる審議会が開かれ、制度の骨子案が示されました。
それによりますと同性カップルなどのうち、成年に達していて、いずれかが県内に住所があるか、県内に移り住む予定があることが要件だとしています。
手続きは県の人権施策推進課のプライバシーが守られる会議室などで行われ、▼公営住宅への入居ができるようにするほか、▼証明書に子どもの名前も記載でき、子育て支援も受けられるようにするということです。
審議会では、▽異性のカップルと同じ考え方で18歳から対象になるという説明や、▽「受けられるサービスの一覧があった方がいい」などといった意見が出ていました。
審議会の会長を務める神戸大学名誉教授の坂元茂樹さんは「同性カップルなどが抱えている生きづらさを少しでも解消したい」と話していました。
県は来年度、令和6年度中に制度を導入することにしています。
県によりますと関西では大阪と和歌山県がすでにこうした制度を導入していて、兵庫県がことし4月からの導入を決めているということです。