近江八幡 同性カップルなどパートナーシップ宣誓制度7月から

近江八幡市は性的マイノリティーの人たちのカップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」をことし7月から導入することになりました。

「パートナーシップ宣誓制度」は、法律上は結婚できない同性のカップルなどが、宣誓書を提出すれば結婚に相当する関係と認める制度です。
宣誓できるのは、▼一方、または双方が、近江八幡市に住所がある性的マイノリティーの18歳以上の人で、▼事実婚を含め配偶者がいないなどの要件を満たした人です。
法的な拘束力はありませんが、近江八幡市では、▼市営住宅で同居できるようにしたり、▼火災や地震などの「り災証明」や入院時の届出書類を、パートナーが代理で申請できるようにしたりするなど、一部の行政サービスを結婚している場合と同じように受けられるようにする予定です。
この制度は、県内ではおととしに彦根市で、今月からは米原市でも導入されていて、近江八幡市が3例目となります。
近江八幡市の小西理 市長は、「この制度を導入することで市民の多様性を大切にして、あるがままに生きていける社会を実現したい」と話していました。