療養中の妻殺害の86歳の夫に懲役3年 執行猶予5年の判決
ことし1月、妻の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた大津市の86歳の夫に対し、大津地方裁判所は「病気を抱えていた妻を死なせて楽にするという動機は自分勝手な判断だ」などとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
大津市の坂下清 被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻の富枝さん(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、坂下被告が病気で療養していた富枝さんを介護していたことを踏まえて、「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。