地理的表示保護制度で日本酒の産地として「滋賀」指定

全国の特産品を国が地域ブランドとして保護する制度で、新たに「滋賀」が日本酒の産地として指定されました。
県単位で日本酒の産地が指定されるのは関西では初めてです。

これは、GI=「地理的表示」という制度で、特定の原料や製法などで作られた特産品について、国が産地の表示を認め、地域ブランドとして保護するものです。
国税庁は、滋賀県の日本酒について、「びわ湖の伏流水によって良質な米が作られ、江戸時代から酒造りが盛んに行われてきた歴史があり、米本来の甘みとうまみを感じることができる」などと評価し、「滋賀」として指定することになりました。
今後、県内産の米や県内で採取された水を原料として使うなどの条件を満たし、県の酒造組合の審査をクリアした酒は「GI滋賀」の認定を受けた滋賀の日本酒として販売できるということです。
「地理的表示」の指定は、県内では、近江牛と伊吹そばに次いで3件目です。
県酒造組合によりますと、日本酒の産地として、関西では、神戸市の「灘五郷」などがすでに指定されていますが、県単位での指定は初めてということで、今後、イベントなどを通じて滋賀の日本酒のブランド力を高めていきたいとしています。