沖縄警察署投石事件 23歳暴力団員に懲役2年4か月

おととし1月、沖縄市の沖縄警察署で石を投げて車両を壊したなどとして暴力行為等処罰法違反などの罪に問われた23歳の暴力団員に対し、那覇地方裁判所は懲役2年4か月の判決を言い渡しました。

指定暴力団「旭琉會」系の暴力団員、岩下侑夢(23歳)被告は、おととし1月27日午後11時すぎから翌28日午前4時すぎにかけて、少年などと共謀の上、沖縄警察署の敷地内やその周辺で、駐車中の捜査車両や護送車に石や空瓶を投げて損壊させたなどとして、暴力行為等処罰法違反の罪や、覚醒剤取締法違反の罪などに問われました。

これまでの裁判で弁護側は「自然発生的なもので被告自身は襲撃を実行していない」などとして、暴力行為等処罰法違反について無罪を主張していました。

11日の判決で、那覇地方裁判所の小野裕信裁判長は、「被告は後輩らに『ワチャクしに行こうぜ』などと言い、集団による器物損壊行為を想定して人集めの指示をしたことは揺るぎなく認められる」と指摘しました。

その上で、「最終的な規模や具体的な内容が、被告の当初の想定を相当上回ったことは踏まえなければならない」などとして懲役2年4か月の判決を言い渡しました。

この事件の前、沖縄警察署に勤務していた男性警察官と接触したバイクの当時17歳の男子高校生が右目を失明し、それを知った大勢の若者が警察署に集まっていました。

一方、男性警察官はその後、業務上過失傷害の罪に問われ、有罪判決を受けています。