大麻使用の罪で起訴 那覇駐屯地所属の自衛官2人を懲戒免職

陸上自衛隊は、大麻を使用した罪で起訴された20代の自衛官2人を19日付けで懲戒免職にしました。

懲戒免職となったのは、陸上自衛隊第15旅団の第51普通科連隊で那覇駐屯地に所属するいずれも20歳の1等陸士と陸士長の2人です。

陸上自衛隊第15旅団によりますと、1等陸士はことし6月から8月にかけて名護市内で、陸士長は8月に那覇駐屯地内で大麻を使用したということです。

1等陸士と陸士長は大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕され、いずれもその後、起訴されています。

陸上自衛隊は逮捕を受けて調査を進め19日付けで2人を懲戒免職にしました。

いずれも事実を認めているということです。

第51普通科連隊の伊藤智之連隊長は、「国民を守るべき自衛官がこのような重大な犯罪行為を行ったことを重く受け止め社会人として恥ずべき行為を根絶すべく指導を徹底し再発防止に努めます」とコメントしています。

また、陸上自衛隊第15旅団はこのほか、幹部を含む8人について暴行やパワハラ、それに不適切な事務処理を行ったなどとして19日付けで停職や戒告などの懲戒処分としました。