辺野古工事 「代執行」に向け工事の承認命じるよう国が提訴

沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古での地盤改良工事をめぐり、国は県の代わりに工事を承認する「代執行」に向けて5日、福岡高等裁判所那覇支部に訴えを起こしました。

アメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古沖では、埋め立て予定地で軟弱地盤が見つかり、国が地盤の改良工事を行うため設計の変更を申請しましたが、県が「不承認」としたため工事が進んでいません。

この工事をめぐる裁判で先月、県の敗訴が最高裁判所で確定したことから、国は県に対し4日までに申請を承認するよう「指示」を出していました。

これに対し、沖縄県の玉城知事は4日、「協議を重ねた結果、判断に至ることができなかった」などと述べ、期限だった4日までに承認するのは困難だと国に回答しました。

このため国は5日、県に承認を命じるよう求めて、福岡高等裁判所那覇支部に訴えを起こしました。

裁判所が訴えを認め、その後も県が承認しない場合には、国が県の代わりに承認する「代執行」を行うことができます。

総務省によりますと、地方自治法に基づく代執行に向けて国が訴訟を起こすのは2015年以来で、このときは辺野古沖の埋め立ての承認を取り消した沖縄県に対し、取り消しの撤回を求めて国が訴えを起こしましたが、工事を中止して双方で協議するなどとする和解が成立し、代執行は行われませんでした。