那覇市の焼き鳥店で客3人が食中毒 店を営業停止処分

那覇市の焼き鳥店で食事をした客3人が下痢や発熱などの症状を訴え、保健所は細菌の「カンピロバクター」による食中毒だと断定し、この店を5日間の営業停止の処分にしました。

営業停止の処分を受けたのは、那覇市松尾の飲食店「炭火焼き鳥鶏尽那覇店」です。

那覇市保健所によりますと、ことし3月4日にこの店を訪れ鶏肉や野菜の串焼きなどを食べた30代の男性1人と40代の女性2人が下痢や発熱などの症状を訴えたということです。

保健所が調査したところ、このうち1人の便からは細菌の「カンピロバクター」が検出されたことなどから店が提供した料理が原因の食中毒だと断定し、29日から5日間の営業停止の処分にしました。

保健所によりますと3人はいずれもすでに回復したということです。

「カンピロバクター」による食中毒は加熱が不十分な鶏肉を食べることで発生するということで、保健所は生肉や加熱が不十分な肉はできるだけ食べないことや調理する際は十分に火を通すよう呼びかけています。

一方、保健所によりますと、ことしに入ってから30日までに今回の3人を含め、「カンピロバクター」などによる食中毒の患者は那覇市内で13人に上っているということです。