県立高生自殺で日本スポーツ振興センター見舞い金不支給の決定

12年前(H24)、県立高校の野球部の生徒が、監督の教諭から激しく叱責されて自殺した問題で、日本スポーツ振興センターが、学校での事故などに支払う見舞い金を、支給しない決定をしていたことが分かりました。
遺族は決定を不服として審査を申し立てています。

この問題は、平成24年に県立岡山操山高校の野球部でマネージャーをしていた2年生の男子生徒が自殺したもので、県教育委員会は「自殺の原因は監督の教諭からの激しい叱責や体罰にあった」とする第三者委員会の報告を全面的に受け入れ、遺族に謝罪しました。
県教育委員会によりますと、この問題をめぐって遺族はおととし、文部科学省の外郭団体の日本スポーツ振興センターに、学校での事故や死亡に支払う見舞い金の支払いを申請していましたが、センターは去年7月、支給しない決定をしたということです。
遺族は決定を不服として、センタ−に審査を申し立てたということです。
日本スポーツ振興センターの見舞い金の規程では、生徒が亡くなった当時、高校生などの自殺には原則支給しないことになっていましたが、生徒が精神障害などによって正常な判断ができない場合に限り、支給対象とするという例外規定もあり、過去に支給されたケースもありました。
日本スポーツ振興センターは「個別の案件については回答を差し控える」とコメントしています。