加重収賄などの罪 岡山刑務所元刑務官に有罪判決

業者に入札情報を教えた見返りに接待を受けたとして、加重収賄などの罪に問われた岡山刑務所の元刑務官に、裁判所は執行猶予をつけた有罪判決を言い渡しました。

岡山刑務所の元刑務官・倉田容行被告(60)は、刑務所が発注した一般競争入札をめぐり、非公表の予定価格に近い金額を業者側に教えた見返りなどとして、去年までの4年間に飲食店で7回にわたり接待を受けたとして、加重収賄などの罪に問われました。
15日の判決で、岡山地方裁判所の本村曉宏裁判長は「一般競争入札の公正を害するのみならず、刑務所の職務の公正に対する市民の信頼を大きく失墜させた」と述べた上で「飲食の接待を受け続けたいという動機から各犯行に及んでおり、利欲的で酌量の余地はない」と指摘しました。
一方で、事実を認め反省のことばを述べていることなどを考慮し、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
また贈賄などの罪に問われた東京のメーカーの広島営業所長・若原久稔被告(69)には、懲役2年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。