手術受けずに戸籍上の性別変更 当事者が戸籍謄本受け取る

性同一性障害と診断され、今月(2月)、生殖能力をなくす手術を受けずに戸籍上の性別変更が裁判所に認められた岡山県の当事者が、27日、女性から男性への性別変更が反映された戸籍の謄本を受け取りました。

岡山県新庄村の臼井崇来人さん(50)は、27日、代理人の弁護士と岡山市役所を訪れ、両親との続柄の欄が「長女」から「長男」に変更された戸籍の謄本を受け取りました。
戸籍上の性別は女性で性同一性障害と診断されこれまで男性として生活してきた臼井さんは、8年前に手術なしでの性別変更を申し立てて、裁判所に退けられていました。
しかし、最高裁判所が別の人の申し立てに対し、去年(令和5年)10月、性別変更には生殖機能をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件は憲法に違反して無効だと判断したことを受けて、改めて申し立て、今月7日、岡山家庭裁判所津山支部で性別変更が認められました。
書類を受け取った臼井さんは、「申し立てが認められたあとも実感がわかなかったが、ようやく公的に認められた安心感がある。公的文書で性別変更が証明できて、うれしい」と話していました。