手術受けずに戸籍上の性別変更認める 岡山家裁津山支部

新庄村に住む性同一性障害の当事者が、生殖機能をなくす手術を受けずに戸籍上の性別変更が裁判所に認められました。
最高裁判所大法廷が去年、手術を受ける必要があるとする法律の要件は、憲法に違反し無効だと判断したことを受け、改めて性別の変更を申し立てていました。

手術を受けずに性別変更が認められたのは、岡山県新庄村の臼井崇来人さん(50)です。
臼井さんは戸籍上は女性ですが、性同一性障害と診断され男性として生活しています。
平成28年12月、手術なしでの性別変更を申し立てましたが、最高裁判所で退けられました。
しかし去年10月、別の人の申し立てで最高裁判所大法廷は、性別変更には生殖機能をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件は、憲法に違反して無効だと判断しました。
そこで臼井さんは去年12月、改めて申し立てていて、岡山家庭裁判所津山支部は7日、性別の取り扱いを女性から男性に変更するのが相当だとしました。
臼井さんは、岡山市内で代理人の弁護士とともに会見を開き「申し立てが認められてとてもうれしく感慨深い。これから結婚ができたり、家族で保険に加入できたりして実感が湧いてくるのだと思う。新たな人生のスタート地点に立てました」と喜びを語りました。
また「性同一性障害の当事者と、自分は関係ないと思っていた人がお互い歩み寄り、ちゃんと話し合える土台ができたと思う」と話しました。