駐在所でわいせつ行為の罪 元警察官に懲役1年・執行猶予3年

倉敷市の駐在所で家出中の少女にわいせつな行為をした罪などに問われた元警察官に、岡山地方裁判所は「警察官の信頼を利用して悪質だ」として、懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

岡山県警察本部の元警察官・※はま名啓被告(49)は、ことし7月、当時勤務していた倉敷市内の駐在所に家出中の10代の少女を宿泊させ、抱きつくなどのわいせつな行為をしたとして、県の青少年健全育成条例違反の罪に問われました。
6日の判決で、岡山地方裁判所の吉田真紀裁判官は「警察官の信頼を利用し、家出中の被害者に対し『いきなり家に連絡したりはしない』などと言って、駐在所に連れ帰った。宿泊場所の提供を受けた恩義から強く拒めない状況に乗じたわいせつ行為は悪質だ」と述べました。
その上で「被告は、何度も帰宅を促したと述べるが、駐在所の窓の一部に段ボールで目張りしたり、居住スペースに引き入れたりして、ほかの警察官による発見を困難にしている」と指摘したものの、罪を認め反省の態度を示しているなどを考慮し、執行猶予3年をつけた懲役1年の判決を言い渡しました。

※「はま」は「眉の濱」。