妻と息子を殺害 初公判 被告は起訴内容を認める 大分地裁

去年8月、大分市の住宅で妻と息子を殺害した罪に問われている67歳の被告の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。

大分市羽田の無職、首藤伸哉被告(67)は去年8月、自宅で当時38歳の妻と養子で当時9歳の男の子をナイフで刺すなどして殺害したとして殺人の罪に問われています。

19日、大分地方裁判所で開かれた初公判で被告は起訴された内容を認めました。

検察は冒頭陳述で「被告が病気を理由に仕事を退職したあと、妻の金銭管理が厳しくなったことなどでけんかが増えた」などと指摘しました。

その上で、「妻に対して不満や怒りを募らせ、殺す際には息子も殺そうと考えていた。事前にナイフを購入するなど計画的で強固な殺意に基づく極めて危険性の高い犯行だ」と主張しました。

これに対し弁護側は「被告が日頃から生活に不満を募らせていた突発的かつ衝動的な犯行だ」と主張しました。

次の裁判は今月22日に開かれる予定です。