“いじめで自主退学” 元生徒の訴え 一部認め学校に賠償命令

県内の私立高校に通っていた元生徒がいじめがあったにもかかわらず学校が適切に対応せず、自主退学を余儀なくされたとして賠償を求めた裁判で、大分地方裁判所は訴えを一部認めて学校側に33万円の支払いを命じました。

県内の私立高校に通っていた20代の女性は、6年前の在学中に同級生6人からいじめを受けて自主退学を余儀なくされたとして、学校を運営する学校法人と担当の教員に対し、およそ220万円の賠償を求めていました。

2月29日の判決で、大分地方裁判所の武智舞子裁判長は「直接的かつ極めて悪質な暴言、悪口などがあったと認められ、いじめに該当する」などと指摘しました。

そのうえで「対応した教員が原告にも問題があったとして相互に謝罪をさせて、『互いの過去の言動は不問にする』よう発言したのは不適切だった」などとして、原告の訴えを一部認め、学校法人と教員に33万円の支払いを命じました。

判決について、原告側の代理人弁護士は「いじめや学校の対応に問題があったことが認められたことは評価できる」と話していました。

一方、学校側の代理人弁護士は「一部、学校側の責任が問われたことは不満がある。判決内容を精査し、対応を検討したい」と話していました。