豊後大野 狩猟の禁止区域で猟銃発砲 罰金30万円の略式命令

去年3月、狩猟が認められていない豊後大野市の清掃センターの近くで、猟のために散弾銃を撃ったとして略式起訴された70代の自営業者が、竹田簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。

略式命令を受けたのは大分市の70代の自営業者です。

自営業者は去年3月、豊後大野市三重町にある清掃センターの近くで、狩猟が認められていない場所であるにもかかわらず、猟のために散弾銃を発砲したとして警察の捜査を受け、去年9月、鳥獣保護法違反や銃刀法違反などの疑いで書類送検されました。

銃弾は清掃センターの事務所のガラス戸などに当たりましたが、この日は休みだったため出勤していた職員はおらず、けがをした人はいませんでした。

竹田区検察庁は先月27日に略式起訴し、竹田簡易裁判所は17日までに罰金30万円の略式命令を出しました。