障害を理由に不妊手術 国に損害賠償を求める訴え起こす

旧優生保護法のもとで障害があることを理由に不妊手術を受けさせられたとして県内の60代の女性が国に損害賠償を求める訴えを大分地方裁判所に起こしました。
旧優生保護法をめぐっては全国で同様の訴えが起こされていますが、県内では初めてです。

訴えを起こしたのは県内に住む知的障害がある60代の女性で、3日、弁護団が大分地方裁判所に訴状を提出しました。

訴えによりますと、女性は16歳から20歳までの間に旧優生保護法のもとで障害があることを理由に不妊手術を強制され、子どもを産む権利を奪われ、精神的苦痛を受けたなどとして国に3300万円の損害賠償を求めています。

厚生労働省によりますと県内では全国で4番目に多い663人が旧優生保護法のもとで不妊手術を受けたとされています。

全国各地で同様の訴えが起こされていますが県内では初めてです。

弁護団の徳田靖之弁護士は3日開いた会見で、「障害のある人がこの世に生まれてきてはならない存在だと決めつけた法律が長年放置されてきた。この裁判を通じて多くの被害者が声を上げて問題の早期解決を図っていきたい」と話していました。

3日の提訴について厚生労働省は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えます」としています。