新潟水俣病集団訴訟 午後1時半から判決言い渡し 新潟地裁

新潟水俣病と認定されなかったり特別措置法による救済策でも対象から外れたりした新潟県に住む人など47人が国と原因企業に賠償を求めている裁判の判決が、新潟地方裁判所で言い渡されます。
同様の集団訴訟では去年、大阪地方裁判所が原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じた一方、先月、熊本地方裁判所は原告の訴えを退けていて、新潟地裁の判断が注目されます。

阿賀野市などに住む50代から90代の47人は手足のしびれなどの特有の症状があるのに水俣病に認定されていないなどとして国と原因企業に1人当たり880万円の損害賠償を求めています。
「水俣病の最終解決を図る」として2009年に施行された特別措置法に基づく救済策では対象者が、住んでいた「地域」や「年代」で区切られ裁判ではこうした基準に当てはまらなくても水俣病と認められるかどうかやメチル水銀の排出を規制しなかった国の責任などが争われてきました。
同様の集団訴訟では去年、大阪地方裁判所が原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じた一方、先月、熊本地方裁判所は原告の訴えを退け司法判断が分かれる形となっています。
今回の裁判は最初の提訴から10年以上が経過していて先行して審理が終わった47人に対して判決が18日午後1時半から言い渡される予定で、新潟地裁がどのような判断を示すのか注目されます。