新潟水俣病集団訴訟 18日判決 新潟地裁

新潟水俣病と認定されず、特別措置法による救済の対象にならなかった新潟県に住む人など47人が国と原因企業に賠償を求めている裁判の判決が18日、新潟地方裁判所で言い渡されます。
同様の集団訴訟では去年、大阪地方裁判所が原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じた一方、先月、熊本地方裁判所は原告の訴えを退けていて、新潟地裁の判断が注目されます。

阿賀野市などに住む50代から90代の47人は手足のしびれなどの特有の症状があるのに水俣病に認定されていないなどとして国と原因企業に1人当たり880万円の損害賠償を求めています。
「水俣病の最終解決を図る」として2009年に施行された特別措置法に基づく救済策では対象者が、住んでいた「地域」や「年代」で区切られ裁判ではこうした基準に当てはまらなくても水俣病と認められるかどうかやメチル水銀の排出を規制しなかった国の責任などが争われてきました。
同様の集団訴訟では去年、大阪地方裁判所が原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じた一方、先月、熊本地方裁判所は原告の訴えを退け司法判断が分かれる形となっています。
今回の裁判は最初の提訴から10年以上が経過していて先行して審理が終わった47人に対して言い渡される18日の判決で新潟地裁がどのような判断を示すのか注目されます。

今から59年前の1965年に公式に確認された新潟水俣病をめぐっては国の基準に基づいて患者と認定されれば一定の補償が受けられ、環境省によりますとことし2月末までに716人が認定されています。
一方、新潟水俣病と認められない人は国や原因企業の昭和電工、今のレゾナック・ホールディングスなどを相手に認定や賠償を求めて多くの裁判を起こし、国も解決を図るため救済策を2度実施しました。
水俣病の「最終解決」とうたわれた2度目の救済策は2009年に施行された特別措置法に基づいて行われ3万8320人が救済されましたが、住んでいた「地域」や、「年代」で対象が区切られて補償が受けられない人や申請の締め切りに間に合わない人が相次ぎました。
このためあわせて1750人以上がこうした基準外でも水俣病にり患する可能性があるとして新潟のほか東京や大阪、熊本で集団訴訟を起こしました。
新潟の裁判では原告は149人ですが、18日はこのうち先行して審理が終わった47人について判決が言い渡されます。
主な争点は原告が水俣病であるかどうかとメチル水銀の排出を規制しなかった国の責任の有無、それに不法行為から20年が経過すると民事裁判で賠償を求める権利が消滅するという、改正前の民法に規定されていた「除斥期間」が適用されるかです。
同様の集団訴訟では去年9月大阪地方裁判所が原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じ先月熊本地方裁判所は一部の原告を水俣病と認めたものの「除斥期間」が過ぎているとして原告側の訴えをいずれも退け、司法判断が分かれる形となっています。