境界線めぐる裁判 湯沢町と十日町市双方が控訴へ

湯沢町と十日町市の境界線をめぐる裁判はそれぞれの自治体が判決を不服として控訴する方針を決め、今後、東京高等裁判所で審理が続くことになりました。

この裁判は湯沢町が十日町市に対し、町の北部に位置する高津倉山と高石山の間の未確定となっているおよそ5キロの境界線を確定するほか、高津倉山から北側のおよそ1.5キロの既存の境界線については十日町市側にあたる西側にずらすよう修正を求めているものです。
十日町市は訴えの取り下げを求めたうえで独自の境界線を主張し、今月5日、新潟地方裁判所は双方の主張の一部を認める判決を言い渡しました。
これについて十日町市は「提出した歴史的資料の証拠としての評価や判断に疑義がある」として控訴する方針を決め、16日に開かれた市議会本会議で関連議案が全会一致で可決されました。
訴えを起こした湯沢町も判決を不服として控訴する方針を決めていることから、今後、東京高等裁判所で審理が続くことになりました。