湯沢町と十日町市の境界線裁判 双方の主張の一部を認める判決

湯沢町と十日町市の境界線について、湯沢町が修正などを求めている裁判で、新潟地方裁判所は5日、それぞれの主張の一部を認める判決を言い渡しました。

訴状によりますと、湯沢町は十日町市に対して、湯沢町の北部に位置する高津倉山と高石山の間の未確定となっているおよそ5キロの境界線を確定することと、高津倉山から北側のおよそ1.5キロの既存の境界線について、十日町市側にあたる、西側にずらす修正を求めています。
一方、十日町市は訴えの取り下げを求めたうえで、独自の境界線を主張していました。
5日の判決で新潟地方裁判所の島村典男裁判長は「高津倉山の南側については江戸時代の管理・利用の状況や地勢上の特性などに鑑み、十日町市側の主張する境界線を確定する。一方、高津倉山の北側については江戸時代の管理・利用の状況を踏まえ湯沢町側の主張する境界線とする」という判決を言い渡しました。
この判決が確定すれば「ガーラ湯沢スキー場」のリフトの一部などが湯沢町に入ることになり、町はこの固定資産税の課税権を持つことになります。
境界線をめぐっては、両者の協議が33年前の1990年から断続的に続いていましたが決着がつかず、3年前に湯沢町が提訴していました。
判決を受けて湯沢町の田村町長は「主張の一部が認められず残念に思っている。弁護士などと話をしたうえで控訴を検討していく」とコメントしています。
一方、十日町市の関口市長は「今後どのような対応をしていくかは、判決の内容を精査し決定したい」というコメントを発表しました。