奈良県主査 パワハラで減給の懲戒処分

奈良県は同僚に高圧的な言動を繰り返すいわゆるパワーハラスメントを行ったとして文化財保存事務所の主査を減給10分の1、4か月の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、県文化財保存事務所の41歳の主査です。
県によりますと、主査は2017年4月ごろから2020年5月ごろにかけて奈良市の薬師寺にある文化財の修理のために設けられていた出張所で、同僚に対して問い詰めるような高圧的な言動を繰り返し行っていたほか、同僚のほほを平手で殴ったり同僚が書いた図面や工程表を目の前で破ったりしたということです。
さらに、去年1月ごろからことし1月頃まで別の出張所でも同僚2人に対して高圧的な言動を行ったということです。
県は一連の行為をパワハラと認定し、主査を14日付けで4か月間減給10分の1とする懲戒処分としました。
また、県の幹線街路整備事務所でもパワーハラスメントがあったとして54歳の課長と51歳の係長を14日付けで戒告の処分にしました。
県人事課は「県政に対する県民の信頼を著しく損なうことになり、大変遺憾です。全力をあげて信頼回復につとめ不祥事の再発防止を徹底します」としています。