教職員の性暴力やセクハラの懲戒処分基準を明確化 県教委

県教育委員会は、教職員による児童や生徒への性暴力や職員間でのセクシュアルハラスメントなどに関する懲戒処分の基準をより明確にすることにしました。

これは、6日開かれた県の定例教育委員会で決まったものです。
それによりますと、県の教職員の性暴力に関する懲戒処分については、▼児童や生徒に性暴力などを行った場合は「免職」、▼児童や生徒以外にわいせつ行為などをした場合は「免職または停職」と2通りの基準が示されていましたが、これをより明確化することにしました。
このうち、「免職」となるのは、▽児童・生徒や18歳未満の未成年者に性行為などを行った場合や、▽衣服の上から体に触れたケースのうち本人が不安な思いをした場合、▽児童買春や児童ポルノなどの罪に当たる行為をした場合など5つのケースがあります。
また、これまで独立した処分基準がなかった教職員間のセクシュアルハラスメントについて新たな基準が設けられ、▼暴力や脅迫によってわいせつな行為をした場合や、▼性的な言動を繰り返したことによるストレスで相手が精神疾患になった場合などについて、「免職」または「停職」の処分にするとしています。
県教育委員会によりますと、令和4年度までの過去5年間に免職処分になった13件のうち、「わいせつ行為」は5件と最も多かったということです。
県教育委員会は「処分基準を明確にすることにより、教職員の危機意識を高め、不祥事を減らしたい」としています。
この新たな基準は、7日から適用されます。