公選法違反事件 維新 前川清成衆議院議員 2審も無罪主張

おととし(2021年)の衆議院選挙の公示前に、自らへの投票を呼びかける文書を不特定多数の有権者に送ったとして、公職選挙法違反の罪に問われている日本維新の会の前川清成衆議院議員の2審の裁判が始まり、議員側は、「選挙運動にはあたらない」として無罪を主張しました。

日本維新の会の衆議院議員、前川清成被告(60)は、奈良1区から立候補し、比例代表で復活当選したおととしの衆議院選挙で、公示前に、出身大学の卒業生の名簿をもとに、選挙区内の人に対して「選挙はがき」の用紙や知り合いの名前や住所を記入して送り返すよう宛名書きを依頼する文書などを郵送したことが、不特定多数の有権者に自らへの投票を呼びかける行為だったとして、公職選挙法違反の罪に問われています。
ことし1月、1審の奈良地方裁判所は、「犯行は大規模に行われ、不特定多数に送ったと認められる。選挙制度の公正を害するもので、計画的で悪質だ」などとして、罰金30万円の有罪判決を言い渡し、議員側が控訴していました。
2審の裁判が、23日、大阪高等裁判所で始まり、議員側は、「議員の行為は選挙の準備行為であり、送り先も不特定多数ではなく、支援を期待できる人たちという認識であったことから、事前の選挙運動にはあたらない」などとして、1審に続いて無罪を主張しました。
一方で、検察は控訴を退けるよう求め、すべての審理が終わりました。
判決は、来月(7月)19日に言い渡されます。