“奈良医療センターの手術で後遺症”2審は病院側に賠償命令

13年前(平成21年)、奈良市の奈良医療センターで、頭痛やけいれんなどが起こる難病の症状を改善させる手術を受けた男性に、右半身のまひなどの後遺症が残ったのは、医師が手術中に血圧管理を適切に行わなかったためだとして大阪高等裁判所は、病院側に6600万円余りの賠償を命じました。

頭痛やけいれんなどが起こる難病「もやもや病」を患っている50代の男性は、13年前、奈良市の国立病院機構 奈良医療センターで、症状を改善させるための手術を受けた際、医師が血圧管理を適切に行わなかったために、右半身のまひや失語症などの後遺症が残ったとして、病院側に賠償を求める訴えを起こし、1審の奈良地方裁判所は、去年(令和3年)3月、訴えを退けました。
27日の2審の判決で、大阪高等裁判所の山田明 裁判長は、「医師らは手術での血圧管理について注意義務を怠り、病気の性質や男性の状態などを検討しなかった。その結果、男性にとって、血圧が過度に低下した状態で手術が行われ脳梗塞が拡大した」などとして、病院を運営する国立病院機構に6600万円余りの賠償を命じました。
奈良医療センターは「主張が認められず誠に遺憾です。判決内容を十分に検討し、関係機関と相談のうえ、方針を考えていきます」などとコメントしています。