被災した中小企業支援の融資制度を新設へ 愛知県

ことし6月の記録的な大雨など、局地的な大雨による災害が増えていることを受け愛知県は、局地的な災害で被災した中小企業を迅速に支援するため、新たな融資制度を創設することになりました。

大雨などの自然災害で被害を受けた中小企業が、事業を継続するための支援を受けようする際、現在の愛知県の融資制度では、災害救助法が適用されるような大規模な災害の場合に限られていて、近年増加している局地的な大雨は対象外となっています。
ことし6月の記録的な大雨では、豊橋市や豊川市などで、185の企業や事業者が被害を受け、被害金額は14億円余りにのぼっているものの、災害救助法が適用されておらず、企業などからは支援の充実を求める声が上がっていました。
これを受けて県は、局地的な災害で被災した中小企業も融資の対象とする新たな制度を創設することになりました。
この制度は、9月1日から始まる予定で、市町村が発行する「被災証明書」などを県の指定金融機関に示すことで融資の申し込みができるということです。
大村知事は、記者会見で「本格的な台風シーズンに入り中小企業が被害を受けるリスクは、今後も高まると予想される。災害の被害状況に応じて柔軟に対応できる制度によって被災した中小企業を支援していきたい」と述べました。