弟殺害の罪で兄を起訴 鑑定留置の結果 刑事責任問えると判断

去年10月、島原市の自宅で同居する弟を殺害したとして38歳の兄が逮捕された事件で、検察はおよそ3か月間、兄の鑑定留置を行いましたが、その結果などから刑事責任を問えると判断し、9日、殺人の罪で起訴しました。

起訴されたのは島原市有明町湯江乙の無職、宮本友樹被告(38)です。

起訴状によりますと、被告は去年10月、島原市の自宅で、同居する31歳の弟の胸などを自宅にあった包丁で複数回刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。

長崎地方検察庁はおよそ3か月間、鑑定留置を行いましたが、その結果などから刑事責任を問えると判断し、9日、起訴したということです。

検察は認否を明らかにしていませんが、警察によりますと、これまでの調べに対して「弟にゲームをするくらいなら出て行けと言われ、腹を立てていた」と供述し、容疑を認めていたということです。