谷川弥一元衆院議員に略式命令 罰金100万円公民権停止3年

自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で、政治資金規正法違反の罪で略式起訴されていた谷川弥一元衆議院議員について東京簡易裁判所は罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を出しました。

谷川元議員は、秘書とともに、おととしまでの5年間に安倍派「清和政策研究会」から4355万円のキックバックを受けたにもかかわらず、資金管理団体の政治資金収支報告書に記載していなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で略式起訴されていて、東京簡易裁判所は30日までに罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。

関係者によりますと谷川元議員は虚偽記載について認めているということです。

政治資金規正法の規定で、虚偽記載の罪の公民権停止の期間は原則5年と定められていますが、簡易裁判所は3年間に短縮しました。

今後、有罪が確定すれば3年間、すべての選挙に立候補できなくなります。