“子どもが発熱”うその理由で休暇不正取得 県職員を懲戒処分

「子どもが発熱した」といううその理由で休暇を申請し、去年4月から1年の間にあわせて8日間の休暇を不正に取得したとして、長崎県は係長級の職員を減給の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは、県民生活環境部に所属する係長級の40代の男性職員です。

県によりますと、この職員は、去年4月からことし4月までの1年間に「子どもが発熱した」とうその理由で休暇を申請し、あわせて8日間の休暇を不正に取得していたということです。

ことし4月下旬、職員自身が体調を崩したことを理由におよそ1か月間の休暇を取得していたことから、体調を心配した別の職員が男性職員の家族に電話をしたところ、休暇の不正取得が発覚したということです。

職員は、県の聞き取りに対し、「使用可能な有給休暇を確保しておきたかった。信頼を失墜させたことを反省し、後悔している」と話しているということです。

県は、この職員を8日付けで減給10分の1、2か月の懲戒処分としました。

また、係長級を主任主事に降格させる処分としました。

県は職員に対し、不正に取得した休暇8日分の給与にあたるおよそ15万円について返納させることにしています。